職員の退職金について

当院は従業員4名の個人建て診療所です。職員の退職金の積み立て方法について
税法上有利な方法を教えてください。

投稿日時: 2018年11月30日 15:10

1 回答 4813 閲覧
いい質問 1

匿名医師

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スタッフの退職金の積み立てについて税法上有利な方法についてのご質問ですが、税法上有利ということは、イコール積み立てたときに経費になるということだと思います。
スタッフの将来の退職金に充てるために銀行に積立預金をしても、積み立てた金額は経費にはなりません。積立金が経費になるのは、次の二つの方法の
いずれかになるかと思います
1.中小企業退職金共済制度や、特定退職金共済制度という公的な制度を利用する
この場合掛け金は全額事業主の負担となり、積み立てた金額はその全額が支払った時の経費になります。スタッフが退職した場合には、直接スタッフに退職金が支払われます。手続きが簡単で、一部掛け金に対する補助金をもらうことができる、過去の勤務を通算できる、掛け金を自由に設定できる等メリットの大きい制度です。例えば、スタッフ1人について1月に5000円積み立てれば、実質毎月給与を5000円多く支払うことにより将来の退職金の問題は解決します。一方問題を起こしたスタッフにも退職金が支払われるので、その点がデメリットと考える人もいます

2.生命保険会社の保険商品を利用する
代表的なのは、一定の条件のもとで、スタッフ全員を養老保険に加入させます。解約時の受取人を事業主、スタッフの死亡時の保険金をスタッフの遺族とします。養老保険は支払った保険料が解約時にほぼ全額返ってきますで、実質は銀行預金と変わらないのにも関わらず支払った保険料の1/2を経費にすることができます。こちらの方は支払った金額を全部経費にはできませんが、スタッフが退職して、保険契約を解約した場合の解約返戻金をすべて退職金にするかどうかは事業主の判断で決めることができます。

どちらの方法がいいか、あるいは両方をミックスして備えることもできますので、よく考えて準備してください

湯沢会計事務所 代表税理士 湯沢 勝信
http://www.yuzawa.com/

投稿日時: 2018年12月2日 18:24

なるほど 0

湯沢 勝信

湯沢会計事務所 代表税理士 湯沢会計事務所

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