新規開業を麻酔科で考えております。

麻酔科単独で開業するのはやはり難しいでしょうか。ペインクリニックはやりたくありません。麻酔だけやりたいです。不可能でしょうか。

投稿日時: 2018年12月14日 10:12

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匿名医師

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麻酔科の先生の場合病院と業務受託契約を締結することにより事業所得として申告することが可能です。こういう契約を病院がしてくれるのは、どの病院も麻酔科医が不足しているため安定的に麻酔科医を確保したいためです。
私どもの事務所でも何人かの麻酔科の先生がこの形で契約して、事業所得として申告を行なっています。ただしこの方法で申告した麻酔科の先生が行った麻酔業務が、事業所得ではなく、給与所得であるとして、事業所得の経費を否認された判例があります。

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/asatsuma/documents/3bkbTokyoD240921.pdf

この判例の中で麻酔科医の業務が事業所得となるためには以下の条件を満たしている必要があるとされました

1)病院からの場所的・時間的拘束があるかどうか
2)病院の指揮・監督下に置かれているかどうか
3)独立的に業務を行っているかどうか

従って病院との契約においてはこの条件を満たした契約内容でなければなりません。
特に上記2と3を満たすために私どもの事務所でも推奨している方法をご紹介いたします。
1.アパートの1室を借りて診療所としての開設届出を行う
診療所の開設は医科のの場合、待合室と診察室の最低2つの部屋があれば、簡単に開設可能です。
また、病院が協力してくれれば対診という形で麻酔業務の収入を保険請求することもできるようです。
https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/bunshokaito/shotoku/080221-2.htm

2.法人を設立して業務受託契約を個人ではなく、法人契約とする
個人の場合、病院との契約が委託契約なのか雇用契約なのかがあいまいな部分がありますが、法人契約であれば、法人は完全に別人格となりますので、このような問題は起こらなくなります。法人の形態としては株式会社や合同会社でも可能ですが、オススメは一般社団法人です

3.1と2の併用
1と2の方法を併用して業務を受託すれば、税務当局から否認されることはまずないと言っていいかと思います

湯沢会計事務所代表税理士 湯沢勝信
http://www.yuzawa.com

投稿日時: 2019年1月3日 06:04

なるほど 1

湯沢 勝信

湯沢会計事務所 代表税理士 湯沢会計事務所

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