就業規則にセクハラ禁止は明記すべきでしょうか

開業の際、就業規則が必要ですが、最近問題となるセクハラ行為禁止についても明記すべきでしょうか。ご教授下さい。

投稿日時: 2019年1月10日 17:13

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匿名医師

BEST ANSWER

 セクハラ(セクシュアルハラスメント)は、男女雇用機会均等法において定義され、事業主に対し、セクハラを防止するための措置を講じることを義務づけています。そして、具体的な取組内容として、厚生労働省により、「セクハラ防止指針」が作成され、就業規則等の文書において、セクハラがあってはならない旨の事業主の方針を規定し、管理監督者を含めた労働者に周知・啓発することが挙げられています。
厚生労働省のモデル就業規則ではセクシュアルハラスメントについて、以下のような規定を設けています

((セクシュアルハラスメントの禁止)
第13条  性的言動により、他の労働者に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害するようなことをしてはならない

湯沢会計事務所代表税理士 湯沢勝信
http://www.yuzawa.com/

投稿日時: 2019年1月15日 15:12

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湯沢 勝信

湯沢会計事務所 代表税理士 湯沢会計事務所

投稿日時: 2019年1月15日 15:12

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 セクハラ(セクシュアルハラスメント)は、男女雇用機会均等法において定義され、事業主に対し、セクハラを防止するための措置を講じることを義務づけています。そして、具体的な取組内容として、厚生労働省により、「セクハラ防止指針」が作成され、就業規則等の文書において、セクハラがあってはならない旨の事業主の方針を規定し、管理監督者を含めた労働者に周知・啓発することが挙げられています。
厚生労働省のモデル就業規則ではセクシュアルハラスメントについて、以下のような規定を設けています

((セクシュアルハラスメントの禁止)
第13条  性的言動により、他の労働者に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害するようなことをしてはならない

湯沢会計事務所代表税理士 湯沢勝信
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