医療法人の存続について

医療法人のクリニックに勤務しております。
法人代表の医師が、もし病気で代表続行できない時や亡くなられた場合、
どうなるのでしょうか?
次の代表が決まらない時には、医療法人が存続できず、クリニックは閉鎖となるのでしょうか?

投稿日時: 2019年2月22日 13:58

1 回答 1786 閲覧
いい質問 2

匿名医師

回答一覧(1)

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医療法人の代表者が亡くなられた場合でその医療法人に勤務している先生がいる場合には、代表者=理事長は医師でない前代表者の奥様が就任し、勤務医の先生に院長になってもらうと言う形で存続することが可能です。医療法人の場合通常は理事長は医師又は歯科医師でなければならないのですが例外として院長の配偶者が理事長にに就任することが認められています

湯沢会計事務所代表税理士 湯沢勝信
http://www.yuzawa.com

投稿日時: 2019年3月21日 17:19

なるほど 1

湯沢 勝信

湯沢会計事務所 代表税理士 湯沢会計事務所

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