有給休暇について
有給休暇は原則として認めないといけませんが、非常に忙しいと予測される日に複数の職員が休めば全員に認めにくいです。どうするべきでしょうか。
投稿日時: 2018年12月14日 07:01

匿名医師
有給休暇は原則として認めないといけませんが、非常に忙しいと予測される日に複数の職員が休めば全員に認めにくいです。どうするべきでしょうか。
投稿日時: 2018年12月14日 07:01
匿名医師
社会保険労務士法人日本ヒューマンブレーンの圖司と申します。
ご質問いただいている年次有給休暇の取得に関する件ですが、年次有給休暇については、ご認識のとおり、原則とし「労働者の請求する時季に与えなければならない。」とされています(労基法第39条第5項の前段)。ただし、「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」ともされています(労基法第39条第5項の但し書以下)。
前段を労働者の「時季指定権」、後段を使用者の「時季変更権」といいます。
この「時季変更権」については、どんな時でも行使できるわけでは無いと考えられており、労基法第39条第5項但し書以下の「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、単に「日常的に業務が繁忙である」、「慢性的に人手が不足している」だけでは該当せず、当該労働者の有給休暇取得日の仕事が所属する「部署の業務運営に不可欠」であって、「かつ代わりの労働者を確保することができない」といった場合等に限定されると考えられています。
判断する際には、「事業規模・担当業務の内容性質・繁閑・代行者の配置の難易・同時季に休暇請求する人数等諸般の事情を考慮し決すべき」という判例(東亜紡織事件 昭和33年4月10日 大阪地裁)が参考になると思います。
これらの事情を考慮してもなお当該日に複数名が有給休暇を取得することが事業の正常な運営を妨げると予想される場合は、時季変更権を行使することも止むを得ないと思いますが、その様に事業主の方がお考えになる理由を伝えた上で、該当する労働者の方同士で調整いただくのも一手段と思います。
投稿日時: 2018年12月21日 15:37
社会保険労務士 社会保険労務士法人日本ヒューマンブレーン
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