アマゾンギフト券で買ったものは経費に算入できますか?

メドピアでもらったアマゾンギフト券でスタッフが物品の整理に使うラベルライターを買いました。領収書をダウンロードするとポイントで購入したことが記載されています。もらったギフト券で買ったものでも経費にしていいものでしょうか?

投稿日時: 2018年12月14日 10:40

1 回答 35005 閲覧
いい質問 5

匿名医師

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アマゾンギフト券をどのような理由でもらったのかが不明ですが、例えば
1.アンケートに協力してもらった2.原稿を書いて寄稿したことによってもらった場合で説明させていただきます。
1のアンケートに協力してもらった場合には懸賞に応募して景品をらった場合と同じように所得税法上は一時所得に該当します。ただし一時所得は年間50万円までは非課税となっています。
2の原稿を書いてもらった場合には雑所得に該当します。
雑所得の場合は、開業医であれば申告が必要となります。
このように商品券をもらった時点で所得を認識していれば、その商品券で買った物品は現金で買ったのと同じことになるので、経費算入することができます。これはアマゾンの商品券に限ったことではなく、お中元やお歳暮で商品券をもらった場合にも所得が発生することになっています。
もっとも、もらった商品券を申告している人はあまりいないと思いますし、
税務署がそこを問題にするケースも少ないと思います。
今回のご質問の場合、もらった商品券をすべて申告するのであれば、購入した物品を経費算入してもいいと思いますが、商品券の申告もしないかわりに経費の算入も見送った方が無難なのではないかと思います

湯沢会計事務所代表税理士 湯沢勝信
http://www.yuzawa.com/

投稿日時: 2018年12月30日 10:45

なるほど 12

湯沢 勝信

湯沢会計事務所 代表税理士 湯沢会計事務所

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