職員採用時の契約

職員のSNSでのトラブルなどを聞くことがあります。契約時の倫理規定などでどの程度注意・規制できますか?

投稿日時: 2018年12月14日 21:25

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匿名医師

回答一覧(1)

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クリニック内での雇用上のルールの決め方については2つの方法があると思います。
ひとつは、就業規則を作成して、その中に記載するという方法です。
就業規則は、常時10人以上のスタッフ(パートを含む)を雇用している場合には、必ず作成して労働基準監督署に届け出なければなりません。
就業規則の中には、絶対的記載事項(必ず書かなければならないこと)、相対的記載事項(ある規定を設けた場合には相対的に記載しなければならないこと)と任意的記載事項(任意に記載できること)の3つがあり、この任意的記載事項として、記載することができます。
就業規則は大企業でも、クリニックでも規模が違うのにも関わらず、正式に作成すると長文になりがちで、その中に任意の記載をしても見つけるのが大変になります。
そこで、院内独自のルールについては別途ルールブックを作成し、それをスタッフ全員に配布するという方法があり、SNSの使い方についてはこちらに規定することをお勧めします。
取り決め内容としては、個人のSNSでは、クリニックについての情報は一切載せない。また、自身の勤務先についても記載しない、患者さんの情報も一切記載しない等です。一方クリニックでのSNSについては、一定のルールの下で、集患に協力してもらうということを記載してもいいと思います。
SNSについてはこのように、プライベートと仕事での使い方を明確に区分して使ってもらうことが重要です。

湯沢会計事務所代表税理士 湯沢勝信
http://www.yuzawa.com/

投稿日時: 2018年12月25日 09:14

なるほど 0

湯沢 勝信

湯沢会計事務所 代表税理士 湯沢会計事務所

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