就業規則について

一人開業医を父親から継承し、個人事業主として20年ほど診療しています。先代から正式な職員の就業規則というものがなく、昇給や退職金支払いなどに関して職員からクレームが出た場合、今後きっちり対応できるかどうか不安です。中途で就業規則を作成することは可能か、作成する場合は社労士など専門家に依頼すべきか (税理士はいますが社労士は雇っていません)、またその内容を職員にどのように説明し納得させるかなど教えていただけたらありがたいです。

投稿日時: 2018年9月26日 20:12

1 回答 1506 閲覧
いい質問 2

匿名医師

回答一覧(1)

並び替え :

社会保険労務士の新美です。
 10人未満の事業所には、就業規則の作成義務はありせんが、トラブル防止の観点から就業規則の作成をお薦めいたします。
仮に中途であったとしても作成は十分可能です。
 就業規則の作成のポイントは、現状を十分に反映させることです。そのためには、現行の運営ルールや内規を調査し、時代遅れになっているものは削除し、法令上必要なものは、とり入れる必要があります。
 私としては、法令の頻繁に変更がありその内容が多岐にわたるため、やはり専門家(社会保険労務士)に作成を依頼するのがベストであると考えます。また、作成後において、その就業規則を周知させるため専門家から説明することをお薦めいたします。

投稿日時: 2018年9月27日 15:56

なるほど 1

新美 裕志

社会保険労務士 岡本雄三税理士事務所

  • 1

開業希望情報を登録するだけで、条件に合う物件提案が届きます

1. 待っているだけで物件情報が届く

開業したいが物件を探す時間がない、という先生には、開業希望条件を登録するだけで、条件に合う物件を提案しています。

2. ご相談・ご提案無料

登録いただくと、オンライン相談、クリニックサポート登録企業からの提案などを無料でご利用いただけます。

3. 個人情報は非公開

お名前、メールアドレス等の個人を特定できる情報は企業側に公開されませんので、営業電話の心配もありません。
開業希望情報を登録する