職員解雇の方法 人事労務
経営理念に従わなかったり、仕事の能力が無かったり、あるいは協調性がなく迷惑をかける職員を合法的に解雇する方法を教えて下さい。
社会保険労務士法人日本ヒューマンブレーンの圖司と申します。 ご質問いただいている「合法的に解雇する...
投稿日時: 2018年12月21日 16:21
社会保険労務士
1991年大学卒、1996年社会保険労務士試験合格。事業会社人事部門・産業別労働組合本部書記局・労組系シンクタンク等の勤務を経て2007年社会保険労務士登録。同時に社会保険労務士事務所で労務相談・就業規則作成、被保険者・事業所に係る労働・社会保険手続き業務に従事。『社会保険労務士の役割は、労務関係トラブルの未然防止であると考えています。労務管理の対象となるのは、感情を持った「ヒト」です。労使双方の立場での実務経験で培った「中庸の感覚」でその役割遂行に努め、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に向けたサポートを行っていきたいと考えています。』
圖司社会保険労務士が回答した質問
経営理念に従わなかったり、仕事の能力が無かったり、あるいは協調性がなく迷惑をかける職員を合法的に解雇する方法を教えて下さい。
社会保険労務士法人日本ヒューマンブレーンの圖司と申します。 ご質問いただいている「合法的に解雇する...
投稿日時: 2018年12月21日 16:21
有給休暇は原則として認めないといけませんが、非常に忙しいと予測される日に複数の職員が休めば全員に認めにくいです。どうするべきでしょうか。
社会保険労務士法人日本ヒューマンブレーンの圖司と申します。 ご質問いただいている年次有給休暇の取...
投稿日時: 2018年12月21日 15:37
通勤時間、着替え、休憩時間などどこまで就労とするのか、正しい就労時間の考え方は?
社会保険労務士法人日本ヒューマンブレーンの圖司と申します。 ご質問いただいている就労時間に関する件、労働...
投稿日時: 2018年9月27日 16:03
1