来年の10連休の扱いについて

来年予定されている10連休の扱いについてですが、法律的にはどのような位置づけなのでしょうか。労働者の権利として休みを取らせないといけないのでしょうか。

投稿日時: 2018年11月22日 21:11

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匿名医師

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労働基準法では週に1日、月4日間の休日を与えることを義務付けています
また1週間の労働時間を原則40時間以内としていますので、1日8時間労働とすると結果的に、週に2日は休みということになります。
これを超える国民の祝日部分については、その日を休日にするかどうかは事業主の自由な判断で行っても法律上は問題ありません。
ただし、就業規則で祝日を休みとする旨規定した場合には、必ず休ませなければなりません。現在のような人手不足の状況の中ではいくら祝日を休日とするかどうかが任意だとしても祝日を全て出勤日とするとスタッフを集めるのに苦労し、また雇用し続けるのが難しくなると思います。
ただ、これは歯科医院によくあるパターンですが、例えば本来木曜日が定休日だとしても、その週に祝日があった場合にはその木曜日は出勤日とするというように定めておけば祝日の影響を小さくすることが可能です

湯沢会計事務所 代表税理士 湯沢 勝信
http://www.yuzawa.com/

投稿日時: 2018年11月26日 17:09

なるほど 1

湯沢 勝信

湯沢会計事務所 代表税理士 湯沢会計事務所

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