忘年会費の経費算入。
クリニックのスタッフの忘年会の費用を全額支払っています。経費算入はできますでしょうか。福利厚生費になるのか、交際費になるのか、また、算入のための要件などがもしあれば教えてください。
投稿日時: 2018年11月30日 07:11
匿名医師
クリニックのスタッフの忘年会の費用を全額支払っています。経費算入はできますでしょうか。福利厚生費になるのか、交際費になるのか、また、算入のための要件などがもしあれば教えてください。
投稿日時: 2018年11月30日 07:11
匿名医師
忘年会の費用や、納涼会の費用等は原則福利厚生費として全額経費算入できます
福利厚生費として経費算入が認められるための要件は
1.スタッフ全員が平等に参加できる権利がある
2.一人当たりの費用が常識的な範囲内の金額であること
例えば一人10万円の忘年会だと経費にはできますがスタッフに対する給与としてスタッフが課税される可能性があります
3.開催頻度が常識の範囲内であること
忘年会のゲスト(外部の人)の分は交際費になります
また、忘年会の2次会は福利厚生費ではなく交際費になります
スタッフうちの特定の何人かとの忘年会も社内交際費になります
個人開業の場合、福利厚生費でも交際費でも経費になることにはかわりはありませんが、交際費が多いと調査の対象になる確率が高くなるので経理上はきちんと区分した
方がいいと思います
湯沢会計事務所 代表税理士 湯沢 勝信
http://www.yuzawa.com/
投稿日時: 2018年12月11日 17:39
湯沢会計事務所 代表税理士 湯沢会計事務所
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