職員退職時の退職金の決め方

職員退職時の退職金の決め方について基本的なルールのようなものはありますか。

投稿日時: 2018年12月14日 14:07

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匿名医師

回答一覧(1)

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岡本税理士事務所の新美です。

退職金の決め方につきましては、就業規則に明記することをお薦めいたします。明記する内容につきましては、①支給対象者の範囲(例 勤続3年以上など)②退職金額の額(具体的算定方法) ③退職金の支払い方法と時期になります。

以下は、就業規則への記載例です。
(退職金)
勤続3年以上の従業員が退職し、または解雇したときは退職金を支給する。ただし、第○○条により懲戒解雇された者には退職金の全部または一部を支給しないことがある。
2 パートタイマーには退職金は原則として支給しない。

(退職金の額)
退職金の額は、退職または解雇時の基本給に100分の80を乗じた額に、勤続年数に応じた支給率を乗じた金額とする。
2 支給率は、勤続年数から2年を減じた年数とする。ただし、1年未満の端数は月割りし、半月以上の端数は1月に切り上げる。

(退職金の支払方法及び支払時期)
退職金は、支給事由の生じた日から2ヶ月以内に、退職した従業員(死亡による退職の場合はその遺族)に対して現金または現金振込にて支払う。

尚、退職金は必ず支払うべき義務はありませんので、退職金は支給しないとしても問題は、ありません。

投稿日時: 2018年12月19日 12:10

なるほど 0

新美 裕志

社会保険労務士 岡本雄三税理士事務所

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