担当患者の転医
開業前の勤務先で担当していた患者を新規開業先の自分の診療所へ連れていくことの法的な問題はあるのでしょうか
投稿日時: 2018年12月14日 21:58

匿名医師
開業前の勤務先で担当していた患者を新規開業先の自分の診療所へ連れていくことの法的な問題はあるのでしょうか
投稿日時: 2018年12月14日 21:58
匿名医師
開業前に診察していた患者を新規開業先の診療所に誘導することはよくあることです。この場合注意しなければならない法的な問題点としてはつぎのようなことが考えられます
1.競業避止義務違反
開業前に診察していた患者を先生がご自分の診療所に連れて行ってしまうということは、勤務先はその患者が来院しないことによる経済的な打撃を受ける可能性があります。このようなことが起こらないように、就業規則や、雇用契約書、退職時の契約により、競業避止義務を定めている場合があります。具体的には、「退職後1年以内は、当病院の1km範囲内で病院と競合する事業を営むことを禁止する。ただし病院が認めた場合はこの限りではない。」のような取り決めとなります。
このような取り決めがなければ、法的には問題ありません。
2.個人情報保護法違反
開業に際して、勤務先の許可なく、患者の個人情報を持ち出して、ダイレクトメールを送るような行為は個人情報保護法違反に問われれる可能性があります。診察の際に、希望する患者に対して新規開業する場所や連絡先を教える、患者から連絡先を聞いて案内状を送ることは問題ないと思います
上記のような点に注意してうまく患者を誘導することができれば、開業当初から集患に苦労することがないと思います
湯沢会計事務所代表税理士 湯沢 勝信
http://www.yuzawa.com/
投稿日時: 2018年12月24日 13:06
湯沢会計事務所 代表税理士 湯沢会計事務所
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