講演料の経費につきまして
製薬メーカー主催の講演会、学会でのランチョンセミナー、カテーテル関連メーカーの社内講演などで年間におよそ30~40万円程度の講演料をいただいており、これまでは、領収書なしでも30%までの経費が落とせるという噂?に基づき、ずっと確定申告してきておりますが、一度も税務署から修正の必要性を指摘されたことがありません。今年はiMacを38万円で購入したので、これを経費扱いとして申告しようかと思っております。ネットで収集した情報では、最高44%程度までは経費で認められるとの記載があったのですが、仮に今年は30万円の講演料として、38万円の領収書を添付し、44%に相当する13.2%を経費として計上するというやり方は問題ありませんでしょうか?
投稿日時: 2018年12月16日 22:38
匿名医師