講演料の経費につきまして

製薬メーカー主催の講演会、学会でのランチョンセミナー、カテーテル関連メーカーの社内講演などで年間におよそ30~40万円程度の講演料をいただいており、これまでは、領収書なしでも30%までの経費が落とせるという噂?に基づき、ずっと確定申告してきておりますが、一度も税務署から修正の必要性を指摘されたことがありません。今年はiMacを38万円で購入したので、これを経費扱いとして申告しようかと思っております。ネットで収集した情報では、最高44%程度までは経費で認められるとの記載があったのですが、仮に今年は30万円の講演料として、38万円の領収書を添付し、44%に相当する13.2%を経費として計上するというやり方は問題ありませんでしょうか?

投稿日時: 2018年12月16日 22:38

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匿名医師

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講演料に対する経費の取扱いについてですが、勤務医の先生であれば所得税法上は、雑所得という区分になります。
雑所得は、収入金額-必要経費で計算します。
この場合の必要経費とは、講演会会場までの、交通費、原稿を作成するための取材費、資料代等、収入を得るために実際に支出した金額とされています。
収入金額の30%とか44%を必要経費にできるというのは、昔税務署が発表していた業種ごとの概算経費率による考え方であり、現在は法的根拠がありません。ただし実務上は先生が今まで処理していたように収入金額の30%を経費として申告しても問題にされることはないと思いますし、私の会計事務所でもそのように扱っています。今回収入金額の44%を経費にできるのではというご質問ですが、この44%という概算経費率は生命保険の外務員に適用されていた経費率であり、講演料の場合は、30%にとどめておいた方が無難だと思います。また38万円で購入したパソコンを実際に経費計上する場合には、その全額がその年の経費になるわけではありません。
税務上はパソコンの法定耐用年数は4年とされていますので4年間にわたり経費にしていきます
具体的には38万円÷4年✖業務供用月数/12となります
もし1月に購入したならば、38万円÷4×12/12=95000円がその年の経費となります

湯沢会計事務所  代表税理士 湯沢 勝信
http://www.yuzawa.com/

投稿日時: 2018年12月19日 17:29

なるほど 6

湯沢 勝信

湯沢会計事務所 代表税理士 湯沢会計事務所

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