租税特別措置法を使った申告について

租税特別措置法を使った保険診療の申告の場合、自費診療分の経費はどのようになりますか。

投稿日時: 2018年11月30日 15:06

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匿名医師

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措置法26条を使った特例計算を行なう場合の自由診療分の経費は、次の1と2の合計金額となります
1 自由診療のみにかかる経費
2 保険診療、自由診療の両方に共通する経費のうち、自由診療に対応する部分の経費

1の自由診療のみにかかる経費とは、インフルエンザの予防接種のワクチン代、健康診断にかかる検査委託料、脱毛用のレーザーのリース料、コンタクトレンズの仕入れ代金等明らかに自由診療のみに対応する経費をいいます

2の保険診療と自由診療の両方にかかる経費とは、家賃や、人件費、水道光熱費、福利厚生費、交際費等保険診療、自由診療の両方に共通する経費をいいます
この共通経費のうち自由診療に対応する部分の経費は次の計算式で計算した金額となります

共通経費✖️自由診療収入➗総収入(保険診療収入➕自由診療収入)

湯沢会計事務所 代表税理士 湯沢勝信
http://www.yuzawa.com

投稿日時: 2018年12月9日 16:41

なるほど 0

湯沢 勝信

湯沢会計事務所 代表税理士 湯沢会計事務所

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