福利厚生の許容範囲につきまして
現在、常勤・非常勤問わずスタッフの診察費及び処方代を福利厚生の一環として、法人持ち及び薬局の協力で無料としておりますが、法的に問題などはあるのでしょうか?
投稿日時: 2019年1月10日 23:56

匿名医師
現在、常勤・非常勤問わずスタッフの診察費及び処方代を福利厚生の一環として、法人持ち及び薬局の協力で無料としておりますが、法的に問題などはあるのでしょうか?
投稿日時: 2019年1月10日 23:56
匿名医師
診察代金をスタッフに対して無料にしていることは、一般的によくあることですが、これには二つの問題点があります。
一つは、税金の問題です。保険診療で保険請求している場合には、約70%の保険請求分が、収入にあがりますので、窓口負担分は福利厚生費として処理すれば問題ないと思います。医師国保適用で、自家診療が認められていない場合や、自由診療の場合は注意が必要です。収入が上がっていないのにもかかわらず薬品や、診療材料、検査代等が経費算入されてしまっているからです。このような場合は最低でもこれらの経費分は収入に計上しておかないと税務調査で否認されてしまう可能性があります
もうひとつは、健康保険法上の問題です。健康保険法では、たとえスタッフに対する診療でも窓口負担金を免除することは禁止されています。
例えば5000円の収入で、窓口負担分3割1500円を免除した場合、保険請求できる金額は5000円の7割3500円ではなくて、3500円の7割2450円となり3500円との差額1050円は不正請求ということになってしまいます。
通常は問題になることはあまりないと思いますが、個別指導等で、厚生局に呼び出された時には厳しく指導を受けることになりますので注意が必要です。
湯沢会計事務所代表税理士 湯沢勝信
http://www.yuzawa.com
投稿日時: 2019年1月14日 15:56
湯沢会計事務所 代表税理士 湯沢会計事務所
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