ビル開業の家賃の更新

ビル開業の家賃の更新で、土地の値段が下がったときは賃料は下がるのでしょうか

投稿日時: 2018年12月14日 10:39

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匿名医師

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家賃の賃料の改定についてはまずその賃借物件の賃貸借契約書の内容を確認してください。その契約書の中に現在の賃料が、社会情勢等により不相当となった場合には改定することがある等の記載があれば、賃料改定の可能性はあるということになります。ただしこの場合も更新時に自動的に賃料が下がるということはまずないといっていいと思います。
大家の側としては、更新時に最低でも現在の賃料で更新したいし、あわよくば賃料を値上げしてほしいと考えるのが普通です。逆に借主としては、建物がだんだん古くなっているのだから、賃料が下がってもいいのではないかと考えますが、そう簡単にはいかないのです。
更新のタイミングは、実は大家にも借主にもその両方に賃料改定のチャンスがあります。借主が賃料を値下げしてほしいと考えた場合確認してほしい部分がもうひとつあります。それは契約書の中に自動更新の記載があるかどうかです。契約期間満了前、3ケ月以内に貸主借主の両方から申し出がない場合には契約期間満了後さらに2年間同条件で自動的に更新するというような規定です。
この規定がある場合には、その期間内に大家に賃料値下げを申し出ないと、
賃料を下げることはできません。またこの規定がない場合には、賃料値下げを申し出て、賃料を下げてくれるまでは更新契約書には印鑑を捺さないという方法をとることができます。賃貸借契約が普通借家契約の場合、印鑑を捺さなくても、従前と同じ賃料を払い続ければ、退去を強制されることはありません。最終的に賃料の値下げを大家がのんでくれた時点で、更新契約書に印鑑を捺して払いすぎた賃料を精算してもらえばいいのです

湯沢会計事務所代表税理士 湯沢勝信
http://www.yuzawa.com/

投稿日時: 2018年12月30日 11:19

なるほど 0

湯沢 勝信

湯沢会計事務所 代表税理士 湯沢会計事務所

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