職員解雇の方法

経営理念に従わなかったり、仕事の能力が無かったり、あるいは協調性がなく迷惑をかける職員を合法的に解雇する方法を教えて下さい。

投稿日時: 2018年12月14日 20:15

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匿名医師

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社会保険労務士法人日本ヒューマンブレーンの圖司と申します。

 ご質問いただいている「合法的に解雇する方法」についてですが、解雇については、労働基準法第20条で「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない」と規定されている他、「業務上負傷し、または疾病にかかり療養休業中の期間及びその後30日間、並びに女性労働者の産前産後休業期間及びその後の30日間は解雇してはならない」(労基法第19条)という解雇制限等、法律の規定で解雇が禁止されている事項については確認する必要があります。

 その上で、裁判等による争いに発展することも考慮し、労働契約法第16条において、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とされていることにも留意が必要です。

 その為、少なくとも①解雇しようとする理由が就業規則に規定している解雇事由に該当しているかどうか、②当該事由に該当する行為等により業務上の支障が発生しているかどうか、③当該事由に該当する行為が繰り返され、それに対して事業主として注意や指導等、改善を促す努力を行ってもなお改善が見られない状況にあるかどうか、④過去の同種の事案があった場合にも解雇をしているかどうかということの確認を行ったうえで判断する必要があると存じます。

 解雇の有効・無効については、最終的には司法の場で判断されることになる為、絶対に「合法的」な方法というものは存在しないことになります。そのことから、解雇という手段をとる前に退職勧奨による合意退職の手段を検討することも一つの方法であると存じます。

投稿日時: 2018年12月21日 16:21

なるほど 6

圖司 宏一

社会保険労務士 社会保険労務士法人日本ヒューマンブレーン

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