法人理事の退職-開業につきまして

長年勤務されていた法人理事の先生が開業を考えられているようです。理事である場合も近隣での開業は可能なのでしょうか?競業避止義務などはあるのでしょうか?

投稿日時: 2019年1月10日 23:47

1 回答 2329 閲覧
いい質問 1

匿名医師

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医療法人の理事であっても、退任後に、近隣で開業することは、法的に問題ありません。もし近隣での開業に問題があるようであれば、退職時に近隣で開業しない旨の合意書や誓約書を取っておくことをお勧めします。
この合意書や誓約書があれば、それに基づき、営業行為の差止めや損害賠償を請求できるようです。詳しくは弁護士に相談することをお勧めします

湯沢会計事務所代表税理士 湯沢勝信
http://www.yuzawa.com

投稿日時: 2019年1月14日 16:08

なるほど 0

湯沢 勝信

湯沢会計事務所 代表税理士 湯沢会計事務所

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