休暇に関して

個人で開業した場合に、休暇を取得することは可能なのでしょうか。

投稿日時: 2019年2月22日 12:58

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匿名医師

回答一覧(1)

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個人で開業した場合には、1診療日2休診日3診療時間4夏季休暇、年末年始休暇5学会出張等臨時休暇等すべてを自由に決めることができます。
ただし、1から3については保健所に届ける必要があり、また変更があった場合にも同じく保健所への届け出が必要です。
クリニックで、先生が1人の場合、先生がいなければ診療ができませんので、
自動的に休診になります。また逆に言えば先生が休みたくなければ先生一人で365日診療を行うこともできるということです。
通常は年末年始で5日程度、学会参加で1日を休暇としている場合が多いと思います

湯沢会計事務所
http://www.yuzawa.com/
代表税理士 湯沢勝信

投稿日時: 2019年7月16日 12:35

なるほど 0

湯沢 勝信

湯沢会計事務所 代表税理士 湯沢会計事務所

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