医療のわかる税理士の選び方

税理士とは、税金の専門家 その1

岡本雄三税理士事務所の新美です。今回のシリーズでは、医療のわかる税理士の選び方についてわかりやすく解説していきます。

 

第1回のテーマは、「税理士とは、税金の専門家 その1」です。

 

理士は、税務に関する専門家のための国家資格であり、税理士法に定める税理士となる資格を有する者のうち、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けた者をいう(税理士法18条)。「税理士法に基づき、税務に関する申告・申請・請求などの代行、税務相談、税務書類作成を行うことを業とする者。」となります。

 

わかりやすく言えば、「税金に関する専門家」となります。

 

つまり税理士は、下記の税金について、

 

・会社の利益に対して課される法人税
・個人事業者の利益に対して課される所得税
・人が亡くなられた場合の遺産に課される相続税
・事業を行っている方が納付する消費税
・持っている資産にかかる固定資産税

 

事業主に代わって下記の業務を代行してくれる人たちです。

 

 納税者に代わり計算や申告書の作成を代行します。

 その取扱いに対して、官公庁への不服の申し立てなどを代行します。

 相談(節税対策など)に対して助言します。

 会社や個人事業者が作成するべき会計帳簿の記入を代行します。

⑤ 税務調査へ対応します。


具体的に①の事項を見ていきましょう。

 

 各種税金の計算や申告書、届出書などを代行作成 します。

 

個人事業の方ですと、年1回、216日から315日の間に確定申告書などの作成を行います。医療法人の場合は、基本的に1年に1回、決算時における決算書、法人税・住民税・消費税の申告書などの作成を行います。これらの申告書の作成を依頼することになります。 

 

その他にも、事業(駐車場経営やアパート経営)などを行っている方については、 

・所有している機械や備品等の償却資産にかかる固定資産税の申告書を、毎年1月末までに作成し提出します。 

・法定調書、合計表の作成。毎年1月末までに、去年1年間の給料の支払総額や、弁護士、税理士などの専門家への報酬の払総額を税務署に報告します。 

・従業員の年末調整を計算します。 

・事務所(医療機関)が移転した場合や、分院を新しく開設した場合や、法人名変更の場合には異動届を作成します。

 

その他にも事業を行われていない個人の方でもあっても次の場合には代行いたします。

・ご家族が亡くなられた場合に、遺産に課税される相続税の申告書を作成します。 

・家を購入した場合の、住宅ローン控除書類の作成をします。 

・家を売却された場合の申告書も作成します。

 

 官公庁への不服申し立てなどを代行します。

 

官公庁に行った申告、調査や処分について官公庁に対して主張を代行したりします。

一番多いのは、税務調査の立会いです。税務署への事業所の説明や折衝、交渉を代行します。さらに不服がある場合には不服の申し立てを行います。

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