クリニックのトラブルを防止する就業規則とは

クリニックにおける有給休暇

第5回のテーマは、「有給休暇」です。


労働基準法では、入社から6か月間継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤していれば、その労働者には10労働日の年次有給休暇を付与しなければなりません。もちろんパートタイマーにも同様な権利が発生します。


職場内での有給のトラブルの多くは、有給休暇を取りたい時に有給が取れないと言うものです。限られた人数で運営するクリニックにとっては、有給休暇がある程度取れる事業所の方が少数かもしれません。しかし、平成31年4月から法律が改正されることが決まっており、年に最低5日間は、有給休暇が取れるようにしなければなりません。


また、今までパートタイマーには、有給休暇を与えていなかった事業所(クリニック)にも、有給休暇取得の波が押し寄せてきます。クリニックとしては、有給休暇の取得できるよう人員配置(増員)を計画的に行わなければなりません。


就業規則での有給休暇のトラブル防止対策としては、有給休暇の事前申請制度があります。申請を何日前にするかは、クリニックで自由に設定できるので、次月の勤務表を作成する際に申し出することによって、ある程度の混乱は回避できます。


また、事前申請制度は、社員間の不公平感をなくす制度でもあります。自己の不注意や怠惰よる遅刻や欠勤は、ノーワークノーペイの原則どおり、休んだ分だけ給与から控除されます。


その一方で家族の都合により、急な有給が発生する場合もあるかと思います。その場合は、「事前申請を原則とするが、院長が認めた場合はこの限りではない」の一文を記載することによって、対象の従業員を救済することも可能になります。


年次有給休暇の計画的付与


年次有給休暇をとる日を事業所(クリニック)が割り当てできる制度があります。これを年次有給休暇の計画的付与といいます。事業所(クリニック)にとっては従業員の有給休暇をあらかじめ指定することで、有給休暇の取得率を上げることができます。ただし、最低5日間は従業員が自由に使える有給休暇を残しておかなければなりません。


計画的付与を実施するには、就業規則に規定したうえで、労使協定を結ばなくてはなりません。労使協定書には、次の事項を記載します。


1.計画的付与の対象者(事業所全体なのか、職種別なのか)
2.付与日数と付与期間
3.対象となる年次有給休暇のない者の取り扱い
4.労使協議のうえ付与日の変更もある得ること


なお、この労使協定は労働基準監督署に提出する必要はありません。


計画的付与の有効活用


夏季休暇やGWの中休み、年末年始休暇などに、年次有給休暇の計画的付与を利用するのが一般的ですが、もっと有効に活用できる場合もあります。


例えば、週休2日制の多くの事業所では、毎土日曜日の他に、祝日や国民の休日を自動的に所定休日にしています。しかし、年間の所定休日が多いと年間労働日が少なくなり、結果として時間外労働の割増手当の単価上がります。


その対策として、祝日や国民の休日を基本的に労働日としておき、計画的付与で有給休暇を充てることにするのです。実質的には、祝日や国民の休日は休みの日となりますが、所定休日ではないため年間労働日数が多くなり、結果として時間外労働の割増手当の単価を低く抑えることができるのです。

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