クリニックのトラブルを防止する就業規則とは
クリニックの就業規則を定める時のポイント
第3回のテーマは、「就業規則を定める時のポイント」です。
就業規則は、事業所単位で作成します。正社員、パートタイマーなどの従業員が常時10人以上いる事業所では必ず作成し、届出をしなければなりません。例えば、医療法人で本店と分院があった場合で、それぞれに10人以上いれば、それぞれに就業規則を作成することになります。
また、従業員が10人未満であっても、前々回に説明したようにトラブルを防止するためにも、秩序だった職場をつくるためにも就業規則は必要なのです。
絶対的必要記載事項
労働基準法では、就業規則に必ず記載しなければいけない項目を定めています。この項目のことを「絶対的必要記載事項」といいます。絶対的必要記載事項は大きく分けると以下の3つになります。
1.労働時間に関する内容
始業時間、終業時間をはじめとして休憩時間、休日、休暇、交代制の場合は就業時転換などについて
2.賃金に関する内容
賃金の額や計算方法、締め切り、支払日、昇給などについて
3.退職に関する内容
退職時のルールや解雇事由などについて
「絶対的必要記載事項」に対して「相対的必要記載事項」というものがあります。これは就業規則に必ずしも記載しないといけない項目ではありませんが、もしも、そのことに関してルールを決めるのであれば記載しなければいけない項目のことです。
たとえば、退職金はすべての事業所で決められているものではありませんが、必ず就業規則に記載しないといけないものではありません。しかし、退職金の制度を設けるのであれば、必ず就業規則に記載しないといけない、ということです。
相対的必要記載事項
職場で定めがある場合に記載しなければない事項を定めています。このことを「相対的必要事項」といいます。相対的必要記載事項は大きく分けると以下の8つになります。
1.退職手当に関する内容
2.臨時の賃金や最低賃金額に関する内容
3.費用負担に関する内容
4.安全衛生に関する内容
5.職業訓練に関する内容
6.災害補償や業務外の傷病扶助に関する内容
7.表彰や制裁に関する内容
8.その他
就業規則を定めるときのポイント
就業規則は、作成時に従業員などの意見を取り入れる必要はありませんので、院長やクリニックの主導で作成することができます。ただし、作成した後に「従業員代表者」に就業規則を見てもらい、「意見を聴く」ことが義務づけられています。
クリニックの中に過半数が加入する労働者がある場合は、その労働組合の代表者が、そうような労働組合がない場合は、従業員の中から、話し合いや挙手によって過半数の支持を得た人が「従業員代表者」となります。
法律では、代表者を選ぶときに、院長やクリニックの側から「従業員代表者」を選ぶことはできず、事務長や院長の奥様がなることもできません。
こうして選ばれた従業員の代表者は、就業規則の内容を確認して意見を添付します。義務はあくまで「意見を聴く」ことで「同意を得る」ことではなりません。つまり、意見書の意見が反対の意見であっても、就業規則を変更する必要はありません。